寄付は所得税控除の対象になりますか?

個人として当協会にご寄付をされた場合には、所得税法上の「特定寄付金」として、所得控除を受けることができます。 所得控除の額は「次のイ、ロいずれか低い方の金額-2千円」です。(平成23年4月現在)
イ その年に支出した特定寄付金の合計額
ロ その年の総所得金額の40%
なお、法人としてご寄付をされた場合は、法人税法上「特定公益増進法人に対する寄付」の取扱となります。
平成23年4月1日から平成28年8月28日までの個人のご寄付については法律の改正により上記所得控除の他、一般的には所得控除より節税効果の大きい税額控除も選択できるようになりました。
この税額控除の申告には領収証等(領収証、又は銀行、郵貯等の振込票控)の他、当協会が税額控除対象法人である旨の認定証明書(写)※1を添付する必要があります。
今年度は4月1日から12月31日に支出した寄付金※2から2,000円を控除した金額の40%が所得税から控除できます。※3
※1:認定証明書(写)はホームページの情報公開ページからダウンロードできます。
※2:控除できる寄付金の額は総所得の40%までです。
※3:控除できる税金の額は所得税額の25%までです。   ご寄付についてページへ

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